元祖平成吹奏楽団 規約

    (名称)
  1. 本団は、元祖平成吹奏楽団と称する。

    (目的)
  2. 本団は、音楽を通して、団員相互の交流を深め、自己実現の一助を図るとともに、地域の人々に広く音楽を提供することを目的とする。

    (団員)
  3. 本団の団員は、本団の活動に参加する意欲のある高校生を除く18歳以上の人をもって構成する。
  4. 本団への入団及び休団並びに退団については、書面により行うものとする。
  5. 本団への入団については、編成や楽器の有無等の諸般の事情を考慮のうえ、役員が承認する。
  6. 団員は、原則としてあらかじめ4ヶ月以上にわたり活動に参加できないと予測された場合において、本人からの書面による申し出により休団できるものとする。 期間については12ヶ月を限度とする。
  7. 団員は、休団期間中で免除が定められた期間を除き団費として定められた月額を、また臨時会費はその都度示される額を納入しなければならない。なお、団費は前月末までに、臨時会費は指定された期日までに、パートごとに取りまとめた上で会計に提出する。ただし、納入期限前であれば複数月分まとめて納入することができる。

    (活動)
  8. 本団は、定期的及び臨時的な練習活動、演奏会の開催、コンクール等への参加などの演奏活動を行う。
  9. 本団は、自らの演奏活動のほか、依頼演奏、団員の親ぼく会など必要な活動を行う。

    (役員及びパートリーダー)
  10. 本団に次の役員を置く。
     ・団長 1名  団の総括、渉外対応を行う。
     ・指揮者 1名  音楽技術面の指導を行う。
     ・インスペクター 1名  音楽面以外の取りまとめを行う。
     ・コンサートマスター 1名  音楽面の取りまとめを行う。
     ・会計 1名  予算決算及び出納の会計管理を行う。
  11. 各パートにパートリーダーを置き、パートの取りまとめ、連絡調整、また楽譜管理、練習会場確保、諸行事における役割等を分担して行う。
  12. 役員は総会で選出し、パートリーダーはパート内の各団員の互選とし、その任期はいずれも1年とする。ただし、再任を妨げない。
  13. 前記役員とは別に、指揮者(音楽監督)を招聘することができる。

    (総会)
  14. 本団は、年1回総会を開催し、活動その他について団員の意見を反映させる。ただし、団長が必要と認める時または過半数の団員による要求がある時は、団長は、臨時総会を招集することができる。
  15. 総会は団員をもって構成し、団長または役員が指名するものが議長を務める。
  16. 総会は、活動計画、予算の決定、決算の承認、規約の改正、役員の選出、その他団長が必要と認める事項について協議する。
  17. 総会は、団員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数によるものとする。なお、委任状の提出により出席とみなす。
  18. 団員は、委任状を提出することにより、他の団員を代理人として議決権を行使することができる。

    (会計)
  19. 本団の経費は、団費、演奏会開催時等の臨時会費、その他の収入によって賄う。
  20. 団費は活動に要する経費として月額2,500円とし、臨時会費はその都度額を決定する。
  21. 本団の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
  22. 本団会計の収支決算は、団長の指名する会計以外の者の監査を経て団員に報告する。

    (その他)
  23. この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

     (附則)
    この規約は平成28年4月1日から施行する。
    平成16年4月18日施行・平成22年5月23日一部改正・平成28年1月10日一部改正・令和3年6月27日一部改正